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2026年7月29日水曜日

【山梨県警パワハラ問題】「階級に見合った仕事をしろ」部下3人を仲間外れにした男性警視を懲戒処分

 



山梨県警は7日、複数の部下に仕事を与えず、職場で仲間外れにするなどのパワーハラス

メント行為を繰り返したとして、県警本部に勤務する男性警視(47)を、減給6か月・

10分の1の懲戒処分にしました。

男性警視は処分を受けた同日付で、依願退職しています。

部下3人へのパワハラ行為を認定

山梨県警監察課によると、男性警視によるパワハラ行為が認定された被害者は、合わせ

て3人です。

立場の弱い部下に仕事を与えない、無視する、ほかの職員の前で人格を傷つける発言を

するなど、長期間にわたって不適切な言動が繰り返されていました。

40代の男性警部を仲間外れにして叱責

男性警視は、去年4月中旬から6月下旬ごろにかけて、40代の男性警部に対し、職場内で

仲間外れにしたうえ、仕事を与えない行為を行っていました。

さらに、

「階級に見合った仕事をしろ」

などと強く叱責し、男性警部に精神的な圧力や苦痛を与える言動を繰り返していたとい

うことです。

仕事を任せず職場から孤立させる行為は、本人の能力を発揮する機会を奪うだけでなく、

精神的にも大きな負担を与える可能性があります。

20代の巡査長を無視し、職員の前で笑いものに

おととし4月中旬から去年3月上旬ごろにかけては、当時20代だった男性巡査長に対する

パワハラも確認されました。

当時警部だった男性警視は、巡査長を職場内で仲間外れにし、仕事を与えず無視してい

たとされています。

また、ほかの職員がいる前で巡査長をばかにするような発言をして笑いものにしたほか、

人格を否定する言葉もかけていました。

大勢の前で部下を侮辱する行為は、指導の範囲を大きく超え、本人の尊厳を傷つける

ものです。

「やめてしまえ」「お前より仕事ができない者は見たこ

とがない」

さらに、2017年5月ごろから2018年3月ごろにかけて、当時20代だった男性巡査部長に対

しても、不適切な言動を繰り返していました。

男性警視は、業務上必要な指示を十分に与えない一方で、

「やめてしまえ」

「お前より仕事ができない者は見たことがない」

などと、巡査部長をののしっていたということです。

部下に必要な指示を出さず、その結果だけを責める行為は、適切な指導とはいえません。

ましてや、退職を迫るような発言や能力を全面的に否定する言葉は、深刻な精神的苦痛に

つながります。

被害職員の相談をきっかけに発覚

今回の問題は、被害を受けた40代の男性警部が、去年6月下旬に所属部署のハラスメント

相談員へ申告したことをきっかけに明らかになりました。

県警が調査を進める中で、ほかの2人に対するパワハラ行為も発覚したということです。

最初の相談がなければ、過去の行為が表面化しなかった可能性もあります。職場でのハラ

スメントを早期に発見するためには、被害を受けた職員が安心して相談できる環境づくり

が欠かせません。

男性警視「適切な指導だと考えていた」

男性警視は、県警監察課の聞き取りに対して事実関係を認めています。

そのうえで、

「適切な指導だと考えていた」

「ハラスメントに対する指導や教養は受けていたが、自分の認識が甘かった」

「仕事ばかりを優先し、配慮が足りなかった点を反省している」

などと説明しているということです。

しかし、仕事を与えず無視したり、人格を否定したりする行為は、業務上の指導とは明

確に異なります。

指導する側が「仕事のためだった」と考えていても、立場を利用して部下に精神的苦痛

を与えれば、パワーハラスメントと認定される可能性があります。

関係する警視と警部を本部長注意

山梨県警は今回の問題を受け、行為責任と監督責任を問い、警察本部の男性警視1人を本

部長注意としました。

また、行為責任があったとして、別の男性警部1人についても本部長注意としています。

懲戒処分を受けた男性警視だけでなく、周囲の管理・監督体制にも問題がなかったのか、

組織全体での検証が求められます。

山梨県警が謝罪「県民の信頼を失墜させた」

山梨県警の平山大典警務部長は、今回の問題について、

「誠に遺憾であり、被害職員の人格や尊厳などを害するとともに、県民の信頼を失墜させ

たことを深くお詫びします」

と謝罪しました。

そのうえで、再発防止を徹底し、県民からの信頼回復に努めるとしています。

「指導」と「パワハラ」の違いを組織全体で確認する必要

職場では、上司が部下に対して業務上の注意や指導を行う場面があります。

しかし、必要な仕事を与えない、意図的に無視する、大勢の前で侮辱する、人格や能力

を全面的に否定するといった行為は、適切な指導とはいえません。

特に警察組織は階級による上下関係が明確であり、部下が上司に意見を伝えにくい環境

になりやすい面があります。

だからこそ、管理職には自分の言動が部下へ与える影響を理解し、相手の人格や尊厳

を守りながら指導する姿勢が求められます。

今回の問題を個人の認識不足だけで終わらせず、相談制度が実際に機能しているのか、

周囲の職員が異変に気づいた際に報告できる体制になっているのかなど、組織全体で検証

する必要があります。

県民の安全と安心を守る警察だからこそ、内部においても一人ひとりの人権と尊厳が守ら

れる職場づくりが求められます。👮‍♂️⚠️

2026年7月26日日曜日

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